お名前 Email アドレス お問い合わせ内容 ICOO 会サポーター会 会則 第1章 総則 第1条(名称) 本会は【ICOO 会サポーター会】と称する。 第2章(事務局) 本会は事務局を有限会社ヴァルハラ内に置く。 第3章(組織) 本会はICOO 会の協賛企業および賛助企業(以下、業者という)を以て組織する。 第4章(目的) 本会はICOO 会正会員の活動に共感し、飲食業のさらなる発展に対してサポートしていくこと。また、会員相互の親睦を密にして業者としてのサポート体制の強化を図ることを目的する。 第5章(サポート内容) 本会は前条の目的を達成するために次のサポートを行う。 ICOO 会正会員の活動のフォロー及び協賛 講演会・展示会への協力 ICOO 会正会員との意見交換および販促提案 その他、本会の目的を達成するために必要なサポート 第2章 第6 条(協賛企業) 本会はICOO 会サポーター会の運営に賛同し、サポーター会入会届を提出し、サポーター年会費(35,000 円)を納めた時に協賛企業としての効力を生ずる。 なお、協賛企業の支払う年会費には講演会チケット8枚、会員1名分の忘年会費(5,000円)、パ ワーランチ・講演会時のチラシの配布権、パワーランチ時のプレゼン権が含まれる。 第7条(賛助企業) 本会は福岡DEないと協賛企業およびオブザーバー参加企業を賛助企業とし、協賛企業の権限を有しないものとする。 第8条(入会) 本会へ入会を希望する場合、ICOO 会事務局の承認を得たうえで、サポーター会入会届を提出し、サポーター年会費を収めた時点で入会とする。 第9条(会費) 協賛企業は会費として毎年1 月に35,000 円をICOO 会事務局へ納付する。 合わせて、指定する日(毎年1月末日)までにサポーター会継続届もICOO会事務局へ提出する。 また、必要に応じて特別会費を徴収することが出来る。ただし納入方法は役員会において決定する。 第10条(納入金の返還) 本会に納入した会費の返還は行わない。 第3章 役員会 第11条(役員) 本会には次の役員を置く。ただし必要員数に満たない場合は各1 名ずつで運営を行う。 会長1名 副会長3名もしくは副会長1名と幹事2名 事務局1名 第12条(役員の選任) 役員は会員中より自薦・他薦を問わず受付け、会員の承認を受けるものとする。役員は再任を妨げない。 第13条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし第14条の規定により選出されたものの任期は前任者の在任期間とする。 第14条(役員の補選) 役員に欠員が生じ、かつ役員会で補充の必要を認めた場合は、第12条の規定に基づき当該欠員を補充する。 第4章 会議 第15条(会議の種類) 会議は役員会のみとし、会員へ連絡内容や告知内容、検討内容があった場合はメーリングリストを使用し連絡・決議を行う。 第16条(役員会) 役員会は通常役員会(年1回)及び臨時役員会の2種類とし、会長がこれを招集する。 通常役員会は毎年11 月に招集し、本年の活動確認および来年度の計画を立案する。 第17条(役員会の付議事項) 通常役員会においてはこの会則で別に定められたもののほか、次の事項を決裁する。 事業報告及び収支確認 当会則の見直し その他役員会において必要と認めた事項 第18条(役員会の成立および議決) 役員会は役員総数の2分の1以上の出席により成立する。役員会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 第5章 会計 第19条(経費の支弁) 本会の経費はサポーター会年会費、協賛金及び寄付金を以て支弁する。 第20条(会計年度) 本会の会計年度は毎年2月1日に始まり1月31日に終了する。 第21条(会計業務) 本会の会計業務はICOO会事務局に委託する。 第6章 附則 第22 条(会則の変更) 本会則を変更する場合は役員会の承認を必要とする。 第23条(会則の施行) 本会則は平成26年3月1日より施行する。 制定:平成26 年2 月25 日 変更:平成28 年4 月8 日(第2 章第6 条)